肩・首・腰の痛みを根本から改善いたします。
あきらめる前に当院へお越しください。
家事に育児に、忙しく働く主婦の方が、もし、交通事故に遭うと、自分自身はもちろん、家族の皆様も元気を失ってしまいます。
そして、主婦の方が事故に遭ったときの心配の一つに、仕事ができなくなったことによる休業損害が、給与収入等がない主婦では認められないのではないかということがあります。
そこで、主婦が交通事故によりけがを負った場合の休業損害について調べてみました。
休業損害とは、交通事故でけがを負ってしまい、仕事を休まざるをえなくなったことで得られなくなった利益のことをいいます。
会社員であれば、もらえるはずの給与等がこれにあたり、わかりやすいのですが、給与等のない主婦の「家事労働」はどのように評価されるのでしょうか。
法律的には、交通事故によって家事労働ができなくなった場合でも、休業損害が認められ賠償を受けることができるようです。
その額の算定のために基準となるのが、厚生労働省が調査・公表している「賃金構造基本統計調査(賃金センサス)の産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者全年齢平均」の賃金です。
家事労働ができなかった期間の算定も、サラリーマンと比べ困難があります。
通院期間や通院日数から、合理的な期間が計算されているようです。
主婦の方々の中には、いわゆる専業主婦だけではなく、短時間のパートや、在宅ワークなどを行っている主婦の方もいらっしゃいます。
このような兼業主婦の場合、パート等の収入を基準にすると、休業による損害が低くなってしまうことも考えられます。
その場合、前出の「賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者全年齢平均」と、実際の収入のいずれか高い方を基礎として算定できます。
以上、主婦の休業損害について簡単に説明しましたが、実際の休業損害の計算に関しては、個別的な事情が多く関わることになります。
詳しくは弁護士等、法律の専門家にご相談ください。
くまはら接骨院は、主婦の方も多数通院されています。
交通事故のけがは、通院が長くなることもありますが、無理なく通えるアクセスの良さが特徴です。
家事や育児に忙しく時間が限られる方も、完全予約制でお待たせすることがなく、通院スケジュールが組みやすくなっております。
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