肩・首・腰の痛みを根本から改善いたします。
あきらめる前に当院へお越しください。
今回はよくある事例の1つを紹介させて頂きます。
Aさんが車で停車中、後方から車で衝突されました。強いむち打ちになり救急車で搬送されレントゲン検査では骨の異常はありませんでしたが、
衝撃により強い首の捻挫の診断でした。
診断の後、病院の窓口へいくと保険証の提示を求められました。
ここでポイントです。通常加害者が任意保険に入っている場合、保険証の提示は必要なくすべて相手の保険から治療費が支払われるのですが
車検の時に支払われる強制保険=自賠責保険しか支払っていない場合、ご自分の保険証を使わざるを得ません。
なぜなら自賠責保険のみの補償される内容は人身傷害で治療費、慰謝料120万円しか保証されないからです。
全額実費で治療費をまかなっていこうとしたら、軽症なら120万円以内で治療費、慰謝料とも補償されるでしょうが、なかなか完治するまでに時間が
かかる症例は治療費、慰謝料合わせるとあっという間に120万円を超える費用が必要になります。
そこで基本的に健康保険では労災と第3者行為(交通事故、けんか)は健康保険の取扱はできませんが、交通事故で相手が無保険者の場合
特例で健康保険を使うことが出来ます。
病院や整骨院での窓口負担は自賠責保険の方へ病院、整骨院側は請求をしますので基本窓口負担は¥0円です。
ただし120万円を超える治療費がでてくると相手に直接請求していかないと、いけません。相手に支払い能力がない場合は最悪自腹になってきます。
2016年現在、日本で任意保険の加入者は約70%程です。
もし自分が加害者側になった場合、相手に後遺症を起こすような障害を負わせた場合、何千万〜何億円必要になってくるかもしれません。
車に乗られるかたは、やはり任意保険の加入は必ずしたほうが良いですね。
※「免責事項」お客様個人の感想であり、効果効能を保障するものではありません。
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