肩・首・腰の痛みを根本から改善いたします。
あきらめる前に当院へお越しください。
交通事故で怖いことは、自分自身の体への苦痛そのものはもちろん、生活の糧となる仕事に支障が出ることによる経済的な影響です。
当院にも、治療のために会社を休んでる会社員の方がいらっしゃいますので、日々そのようなお話をお聞きします。
サラリーマンが、交通事故でけがを負い、その治療のために会社を休まなければならなくなった場合、その損害はどのように補償されるのでしょうか。
会社員が交通事故に遭った場合の、休業損害について調べてみました。
休業損害とは、交通事故によるけがの治療等のために、仕事ができなくなったことにより失われた利益のことです。
この計算は、会社員であれば、事故が起こる前の給与額を基本に、休業した日数等により収入減の額を計算することになります。
なお、基準となる事故前の給与額は、事故前三か月の平均給与をもとするのが一般的です。
計算式は以下のようになります。
事故前3ヶ月の平均給与÷90日×休業日数
この計算式は、あくまで一般的なもの。給与額の季節変動が大きい職種では前年同時期の額を利用することもあるなど、個別には様々な計算方法が使われているようです。
休業している間にも、昇給や昇格等、給与額が変わることがあります。
この場合は、昇給後の収入を基準に計算されます。
また、休業により賞与の減額、昇給や昇格が遅れたりといった事情がある場合、その損失も休業損害として認められます。
ところで、交通事故でけがを負った患者様とお話をしていると、「有給休暇を利用して来た」という方もいらっしゃいます。
その場合、休業損害は認められるのでしょうか。
本来、有給休暇は、自由に使えるはずの時間ですが、交通事故に遭ったために休暇を治療にあてなくてはならなくなったと考えられます。
そのため、休業損害が認められるようです。
以上、休業損害について基本的な知識についてご紹介しました。
なお、具体的な休業損害の計算については、個別性もあり、争いが生じた場合などは、弁護士等の専門家にご相談することをお勧めします。
くまはら接骨院は、主要駅からのアクセスがよいことや、車での通院にも便利な場所にあることから、会社員の患者様も多くご来院いただいています。
お勤めの方が、つらいけがの治療に集中し、また元気に働くことができるよう、全力を尽くしてまいります。
どうぞお気軽にご来院ください。
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